お葬式の際、故人様のお好きな曲を流してあげたいと思う方も多いでしょう。
では持ち込んだCDを式場で流すことは可能でしょうか?
今回は葬儀における音楽の著作権について解説します。
お葬式と著作権の関係
楽曲には"著作権"が存在し、その中に"演奏権"があります。
そして演奏権による法規制は状況によって異なります。
自宅葬の場合
ご自宅では楽曲利用主が葬儀社ではなくご遺族になります。
家族がお家で曲を聴いているのと同じ状況ですので、自由に好きな曲を流すことができます。
葬儀会館の場合
営利団体である葬儀社がその店舗である会館において無断でCDを流すと、著作権侵害となってしまいます。
ただしその会館がJASRAC(日本音楽著作権協会)と契約をしていれば、JASRACに加盟している楽曲を流すことができます。
どうしても流したい曲がある場合は、その葬儀社がJASRACと契約をしているかを確認しておきましょう。
(ちなみに西田葬儀社は全会館でJASRACと契約を交わしております)
CD音源ではなく生演奏・歌唱の場合は?
式場でプロの音楽家がお好きな曲を生で演奏するサービス「献奏」や、ご遺族がピアノやバイオリンなどを演奏したり、
コーラスを行う場合も同様の権利「演奏権」が関わります。
これらの場合にも、葬儀会館がJASRACと契約していることをしっかりと確認しましょう。
まとめ
あまり日常生活で触れることのない法律「著作権・演奏権」とご葬儀の関係はおわかりいただけたでしょうか?
不特定多数の人が参列する可能性のあるご葬儀では、たとえご自身で購入したCDであっても、自由に葬儀会館で流すことはできないということです。
故人様のお好きな曲を流してあげたい時はちゃんと葬儀社が対応しているか、きちんと確認するようにしましょう。