死亡届を急遽書くことになったけど、書き方が不安…
という方はこちらをご覧ください。
今回は死亡届の書き方についてご説明します。
https://www.youtube.com/watch?v=GxsdrSPlde8
↑動画での解説はこちら
死亡届とは、
亡くなった方について役所に提出する書類
です。
死亡の事実を知ってから7日以内に提出しなければなりません。
(国外の場合は、死亡の事実を知ってから3か月以内です。)
役所に提出すると火葬許可証がもらえて、そこで火葬をすることができます。
ちなみに死亡届を出さずに火葬や埋葬をすると違法になります。
書き方を7つのポイントにまとめてみました。
①亡くなった方の氏名と生年月日を記入
生年月日は和暦で記入します。(昭和・平成・令和など)
②亡くなった時と場所を、死亡診断書(死体検案書)を見ながら記入
亡くなった場所は、病院名や施設名ではなく、そこの住所を記入します。
③亡くなった方の住所と世帯主を記入
世帯主が亡くなった場合は、亡くなった方の名前を書きます。
④本籍地・筆頭者の記入
本籍地を記入します。ちなみに本籍地は運転免許証には記載されていません。
筆頭者は、亡くなっていた場合でも変わりません。
⑤死亡した時の世帯の主な仕事、死亡した人の職業・産業
世帯の主な仕事についてはレ点で該当するものにチェックを入れます。死亡した人の職業や産業は、国勢調査がある年に記入します。
⑥届出人の氏名、住所、本籍、署名を記入
亡くなった方と届出人との関係にが該当するものにチェックを入れます。届出人の住所や本籍が亡くなった方と同じ場合は、レ点を入れて省略ができます。署名の欄は必ず届出人ご本人が直筆で記入します。ちなみに令和3年4月1日より、印鑑が不要になりました。
⑦欄外に記入すること
「届出人の直筆の名前」を、こちらの欄に縦に記入します。
また「火葬場の名前」「届出人と亡くなった方との続柄」は役所で聞かれるので、欄外に記入しておきます。
亡くなった方の死亡地
亡くなった方の本籍地
届出人の方の住所
のいずれかの市町村役場で届出を行います。
死亡届は基本は死亡診断書とセットになっており、サイズはA3、左に死亡届、右に死亡診断書となっていることが多いです。
しかし病院によってはA4の死亡診断書のみをもらうこともありますので、その場合は死亡届は葬儀社にもらうと良いでしょう。
また、死亡届を提出したからといって銀行の預金が凍結されることはありません。
以上が死亡届の書き方になります。
記入例を添付しますので、こちらを参考にご記入ください。
【記入例画像】