忌引き休暇とは?取得方法や日数、必要書類

身近な方が亡くなったときに、その方の通夜や葬儀に参列するために会社や学校を休むことがあります。
そのときに適用されるのが忌引き休暇です。
ではその忌引き休暇とは一体どのようなものなのでしょうか?
日数や取得方法を解説します。

忌引き休暇とは?

忌引き休暇とは、

親族の通夜や葬儀に出席するために取る休暇のことを指します。
会社によっては結婚式などの慶事も含めた慶弔休暇けいちょうきゅうかとしているところもあります。

この忌引き休暇は実は労働基準法で正式に定められているものではありません。
よって会社の就業規則や労働条件によって異なります。もしくは忌引き休暇がない企業も存在します。
また有給休暇として賃金が発生するかも確認しておく必要があります。

それでは次は日数についてです。

忌引き休暇の日数

一般的な忌引き休暇の日数はこちらです。

配偶者   10日
親     7日
子     5日
祖父母   3日
兄弟姉妹  3日
おじ・おば 1日
孫     1日
配偶者の親:3日
配偶者の祖父母:1日
配偶者の兄弟姉妹:1日

もしものときに備えてご自身の会社や学校の忌引き休暇を確認しておきましょう。
遠方の葬儀に参列する場合は、移動時間で1日消費する場合もあります。
その場合の対応についても会社によって異なります。

忌引き休暇の取得方法

忌引き休暇の所得には、なるべく早くまずは電話をします。
会社なら上司、もしくは学校に連絡します。

電話の際は、
誰が亡くなったのか、自分との続柄、
式場の場所や日程、何日休むのかを伝えます。
電話の口頭でひとまず伝えた後にメールで送ると丁寧です。
後ほど紙面で事務手続きを行います。

忌引き休暇に必要な書類

忌引き休暇をした後に会社や学校から、葬儀が執行されたことを示す証明を求められることがあります。

・会葬礼状(故人名、葬儀の日程と場所が記されている者)
・葬儀社が発行する葬儀施行証明書
・死亡診断書

どの書類が必要かも会社や学校によって異なるため
就業規則や生徒手帳で確認しておきましょう。

まとめ

以上が忌引き休暇でした。労働基準法で定められていない分、会社や学校によって独自のルールがあります。
もしものときに備えて、平常時に一度は見ておくと良いでしょう。

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