式後の作法・マナー

葬儀後にご遺族がしなければならない手続き一覧(名古屋市の場合)

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大切なご家族が亡くなり、通夜や葬儀を営むのも大変なことですが、葬儀を終えたあとも、喪主がしなければならないことはたくさんあります。
四十九日法要の手配、仏壇や位牌の準備、香典返しの手配や挨拶回り、相続手続きや遺品整理などが挙げられますが、これらに加えて役所や金融機関など、さまざまな方面への死亡手続きもしなければなりません。 これらはすべて個別の窓口に行かなければならず、加えて故人様の状況によって手続きの内容も異なります。
喪主様にのしかかる負担が少しでも軽減されるよう、名古屋市における葬儀後の手続きを、期限の早いものから順に一覧にしてまとめました。参考にして頂ければ幸いです。

遺言書の検認

※死亡後、速やかに
故人の遺言書がある場合、その内容を確認しなければなりません。できるだけ早く家庭裁判所に向かいます。もしも家庭裁判所の検認なしに勝手に開封してしまった場合は罰則があります。ただし、公証役場で作成された「公正証書遺言」であれば、家庭裁判所の検認は不要です。

年金受給停止の手続き

※厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内
受給権者死亡届をします。手続きが遅れてしまうと、支給されてしまった年金を、あとから返金しなければなりません。また、遺族年金や一時金を受け取れる場合もあります。まずは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話して、加入状況を確認して、それから各区役所保険年金課管理係、各支所区民福祉課保険係に問い合わせましょう。

介護保険資格喪失届

※死亡後14日以内
介護保険の被保険者の方が亡くなられた時は、その内容を届け出て、被保険者証を返却します。窓口は、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課です。

世帯主の変更

※死亡後14日以内
世帯主が亡くなった場合、お住まいの区の区役所または支所に変更届(住民異動届)を提出します。同一世帯に2人以上の家族が住んでいる場合に限ります。

相続放棄

※死亡の事実を知ってから3か月以内
財産も負債も含めて、すべての相続を放棄を希望する場合の手続きです。故人の住所地の家庭裁判所の窓口提出、あるいは郵送提出のいずれかを行います。もしも相続放棄の手続きをしなかったら、相続を承認したものとみなされます。
名古屋家庭裁判所は、名古屋市の本庁、一宮市部、半田支部、岡崎支部、豊橋支部があり、それぞれ管轄区域が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

準確定申告

※死亡から4カ月以内
その年の1月1日から死亡日までの間に、故人が所得を得ていた場合、本人に代わって相続人が所得額を申告し、納税します。提出先は、故人の住所地の税務署、または勤務先です。

相続税の申告・納税

※死亡から10か月以内
故人の遺産を相続した人は、その金額に対して相続税を申告、納税しなければなりません。ただし相続税には基礎控除があり、

相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」未満の場合、相続税はかかりません。

遺産相続協議書の作成や、相続人全員の戸籍謄本などが必要となるので、早めに動き、分からないことは税理士などの専門家の力を借りましょう。

生命保険金の請求

※死亡から2年以内
故人が生前に生命保険に加入していたのであれば、保険会社に対して保険金請求をします。加入者には必ず保険証書が発行されているので、それを見ながら保険会社に連絡しましょう。


国民年金の死亡一時金

※死亡から2年以内
保険料を3年以上納めた人で、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡した場合、生計をともにしていた遺族に死亡一時金が支給されます。支給額は保険料を納めた月数によって異なりますが、最小12万円(36ヶ月以上180ヶ月未満の納付)から最大32万円(420ヶ月以上の納付)までの間で決められています。窓口はお住いの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係です。

国民年金の寡婦年金

※死亡から2年以内
故人の妻が老齢基礎年金を受けていない、夫の死後再婚していないことを条件に支給されます。また、死亡一時金との同時取得ができないため、どちらかを選ばなければなりません。こちらの窓口もお住いの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係です。

健康保険の埋葬料請求

※死亡から2年以内
会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ)や、各種健康保険組合の加入者が亡くなった場合、埋葬料が支払われます。また、加入者本人の家族が亡くなった場合は家族埋葬料が支払われます。支給金額はともに5万円です。勤務先の会社や、健康保険組合に申請します。

国民健康保険の葬祭費請求

※葬儀から2年以内
自営業者など、国民健康保険の加入者が亡くなった場合、家族に葬祭費が支払われます。名古屋市の場合は5万円です。窓口はお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係です。

労災保険の埋葬料請求

※葬儀から2年以内
もしも仕事や通勤中に死亡して、労災保険に加入していた場合は埋葬料が請求できます。勤務先、または所轄の労働基準監督署に請求します。

高額医療費の請求

※対象の医療費の支払いから2年以内
医療費の自己負担が、限度額を超えた場合、事後請求することで国民健康保険から高額療養費として、超過分が世帯主に対して支給されます。自己負担限度額は、所得や年齢によって異なります。窓口は故人の健康保険組合、社会保険事務所、お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係です。

遺族基礎年金の請求

※死亡から5年以内

国民年金加入者の妻(18歳未満の子がいることが条件)や子(18歳に達する年度の3月31日まで)に支給される年金です。令和4年度の場合、遺族基礎年金額は、子のある配偶者は1,001,600円、子が二人以上いる場合、2人目は223,800円、3人目からは74,600円加算されます。子のみの場合は777,800円です。

窓口は区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係です。

遺族厚生年金の請求

※死亡から5年以内
厚生年金に加入していた会社員が亡くなった場合、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が支給されます。ただし、受給のためにはいくつかの要件が必要となるため、勤務先の会社や、健康保険組合に確認しましょう。

名義変更や解約などが必要なもの

その他、名義変更や解約などが必要なものを列挙しました。期限はないものの、なるべく早く対応しましょう。

〇不動産(名古屋法務局本局または各出張所)
〇預貯金(銀行などの金融機関)
〇株式(会社、信託銀行、証券会社など)
〇自動車所有者の移転(中部運輸局愛知運輸支局)
〇固定電話の名義変更(電話会社)
〇公共料金(電力会社・ガス会社・水道局など)
〇NHK受診契約(NHK)
〇クレジットカード(カード会社)
〇運転免許証(警察署)
〇その他、各契約サービス(携帯電話、新聞、介護サービスなど)

名古屋市の「くらしの手続きガイド」が便利!

葬儀後の煩雑な諸手続きは、喪主様に大きな負担としてのしかかります。そこでぜひとも活用していただきたいのが、名古屋市が導入した「くらしの手続きガイド」です。パソコンやスマートフォンでいくつかの質問に回答するだけで、あなたにとって必要な手続きや、役所に持っていくべきものをすぐに調べることができます。何から手を付けていいか分からないという方は、まずはこちらにアクセスしてみて下さい。

また、死亡届を提出した方には、各区から「おくやみパンフレット」が配布され、ここにもご遺族がすべき手続きの一覧がまとめられています。こうしたものも活用されてはいかがでしょうか。

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  • この記事を書いた人
蜷川 顕太郎

蜷川 顕太郎

最後の刻も故人様らしく迎えられるように全身全霊を尽くします。

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